2026年8月10日、東洋経済オンラインが退職金の受け取り方によって手取り額が変わる仕組みについて解説する記事を公開した。退職金は「一時金」「年金」「併用」のどれを選ぶかで税金や社会保険料の計算方法が異なり、同じ2000万円でも手元に残る金額に差が出る可能性がある。
30秒でわかるポイント
- 退職金の受け取り方には「一時金」「年金」「併用」の3パターンがある
- 受け取り方によって税金の計算方法が異なり、手取り額に差が生じる
- どの方法が有利かは、退職金の金額や他の収入状況によって変わる
退職金の受け取り方は3種類
退職金をもらう方法は、大きく分けて3つある。
- 一時金として一括で受け取る方法
- 年金形式で分割して受け取る方法
- 一部を一時金、残りを年金で受け取る併用方式
会社の制度によって選べる方式が異なる場合もあるため、事前に自分の勤務先の制度を確認しておく必要がある。
一時金で受け取る場合の考え方
一時金として受け取る場合は「退職所得」として扱われる。退職所得には退職所得控除という優遇制度があり、勤続年数が長いほど控除額が大きくなる仕組みになっている。
そのため、一時金として一括で受け取ることで税負担が軽くなるケースが多いとされる。ただし、退職金の金額や勤続年数によって有利不利は変わってくる。
年金で受け取る場合の考え方
年金形式で受け取る場合は「雑所得」として扱われ、公的年金と合算して課税される。この場合は「公的年金等控除」が適用される。
ただし、年金として受け取る期間中は社会保険料の負担が発生する点に注意が必要とされる。退職金を年金形式で受け取ると、公的年金の受給額と合わせて所得が増えるため、結果として社会保険料の負担が増える可能性がある。
併用方式のメリット
一時金と年金を組み合わせる併用方式は、両方の控除制度をバランスよく活用できる可能性がある選択肢として紹介されている。
- 退職所得控除を一時金部分で活用
- 公的年金等控除を年金部分で活用
どちらか一方に偏らせるより、状況によっては手取りを増やせる場合があるとみられる。ただし、具体的にどのくらい有利になるかは、退職金の総額や勤続年数、他の収入状況によって個別に異なるため、一律には言えない。
まとめ
退職金の受け取り方は「一時金」「年金」「併用」の3パターンがあり、それぞれ税金や社会保険料の計算方法が異なるため、同じ金額でも手取りに差が生じる可能性がある。自分にとってどの方法が有利かは、勤続年数や退職金の金額、他の収入状況によって変わってくるため、退職前に制度の仕組みを理解しておくことが役立つといえる。
出典: 東洋経済オンライン