8月6日、消費者庁は写真加工アプリ「SNOW」を運営する韓国企業と日本法人の2社に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。広告と明示せずに報酬付きでX(旧Twitter)への投稿を依頼していたことが理由で、いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」の規制対象となった事例だ。
30秒でわかるポイント
- 消費者庁がSNOW運営の韓国企業・日本法人の2社に措置命令
- 報酬を渡してX投稿を依頼したが、広告だと明示していなかった
- 対象となったのは写真加工アプリ「SNOW」に関する投稿
何が問題視されたのか
今回の措置命令は、景品表示法に基づくものだ。景品表示法は、消費者に誤解を与える広告や表示を規制する法律で、2023年10月からはステマも規制対象に加わっている。
消費者庁によると、SNOWを運営する韓国企業と日本法人は、第三者に報酬を渡してX投稿を依頼していた。
その際、投稿が広告であることを明示していなかったとされる。
一般の利用者が自主的に投稿したように見せかけることで、宣伝であることを隠していた可能性がある。
ステマ規制とはどんな仕組みか
ステマ規制は、企業が第三者(インフルエンサーや一般ユーザーなど)に依頼して投稿させる際、それが広告であることを明示しないケースを取り締まるルールだ。
消費者が「これは個人の感想」と誤解したまま商品やサービスを選んでしまうことを防ぐ目的がある。
具体的には、以下のようなケースが規制対象となる。
- 企業から報酬を受け取っているのに「広告」と表示しない投稿
- 依頼された内容であるのに個人の自発的な感想のように見せる表示
- SNS投稿だけでなく、口コミサイトなどでの同様の行為
措置命令の内容と今後
措置命令とは、消費者庁が事業者に対して行う行政処分の一つだ。
違反行為の再発防止を求めるほか、同様の表示を今後行わないよう求める内容が一般的とされる。
今回のケースでは、SNOW運営会社が具体的にどのような再発防止策を講じるかについては、現時点の報道からは明らかになっていない。
ステマ規制が導入されてから企業側の対応も進んでいるとされるが、今回のような事例は、SNS上での宣伝手法に改めて注意を促すきっかけになりそうだ。
まとめ
写真加工アプリ「SNOW」を運営する2社が、広告と明示しないX投稿を依頼していたとして消費者庁から措置命令を受けた。ステマ規制は2023年から強化されており、今回のケースは規制の実効性を示す事例の一つと言える。SNSでの口コミや投稿を見る際は、それが広告なのか個人の感想なのかを見極める視点が、消費者側にも求められそうだ。
出典: ITmedia NEWS